PDPA(タイ個人情報保護法)
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PDPA(Personal Data Protection Act)とは、タイにおける個人情報の収集・利用・保管・移転を規制する法律であり、EU の GDPR に相当するタイ版のデータ保護法である。
タイで事業を行う企業にとって、PDPA への対応は避けて通れない。全面施行済みのこの法律は、タイ国内の個人データを扱うすべての組織——タイ法人に限らず、タイ居住者のデータを処理する海外企業にも適用される。
GDPR と同様に、データ主体(個人)の同意取得、目的外利用の禁止、データ漏洩時の 72 時間以内の通知義務などを定めている。一方で、適法な根拠(Lawful Basis)の解釈や執行体制には GDPR との違いもあり、「GDPR 準拠だから PDPA も大丈夫」とはならない。
AI 活用の文脈では、学習データに含まれる個人情報の取り扱いが論点になる。顧客データを用いてモデルを学習させる場合、目的の明示と同意取得が必要であり、データの匿名化・仮名化の手法選択もガバナンス上の判断事項になる。
違反時の制裁金は最大 500 万バーツ(約 2,000 万円)で、GDPR ほどの巨額ではないが、レピュテーションリスクを考慮すると軽視できない。タイに拠点を持つ日系企業は、現地法務と連携した対応が求められる。
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